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個人再生Q&A


Q マイホームが抵当に入っていてもできる?

A 住宅ローン以外の借入れについて抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項を定めることができません。

マイホームに、住宅ローンに基づく抵当権だけではなく、消費者金融などの住宅ローン以外の借入れに基づく抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を定めることはできません。つまり、個人再生の手続を行ったとしてもマイホームを残すことができません。

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