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単身赴任中でも自宅を残すことはできるか?

個人再生を申し立てる際に、住宅資金特別条項を利用することでマイホームを守ることができますが、「自己の居住の用に供する建物である」という要件があります。では、単身赴任をしているサラリーマンの方が個人再生を申し立てることになった場合、ご家族が住んでいるマイホームを守ることはできるのでしょうか?この点については、いつかは単身赴任を終えマイホームに済むことが予定されていますので、自己の用に供する建物であると判断することができます

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