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マイホームをお持ちの方が個人再生する場合 平成23年3月17日更新

住宅ローンを返済中の業者がマイホームを所有していらっしゃる場合は、通常、住宅資金特別条項という制度を利用することになります。個人再生をしてマイホームを守りたいという方は、ご相談にお越しいただく際に、マイホームの登記簿謄本をお持ちいただけるといいかと思います。といいますのは、マイホームに住宅ローン以外の借金について抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項を利用することができないからです。登記簿謄本をお持ちいただければ、住宅ローン以外に抵当権が設定されていないか、司法書士が確認させていただきます。

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