個人再生をしても圧縮されないもの 平成23年3月7日更新
個人再生の手続きを行うと、最大で100万円まで借金が圧縮されることになります。しかし、個人再生をしても圧縮されないものがあります。例えば、個人再生をされる方が悪意をもって不法行為を行ったことが原因の損害賠償や、故意あるいは重大な過失で第三者の生命や身体を害したことが原因の損害賠償、子どもへの養育費などが挙げられます。これらは、相手を保護しなければならないという要請が大きいため、法律で非減免債権として定められています。この他にも、自己破産と同様、滞納している税金や、国民年金・国民健康保険料についても圧縮されることはありません。
<<コラム一覧へ戻る |