司法書士ご挨拶

個人再生で、
借金の無い生活を取り戻しましょう。

代表司法書士 小林一行

はじめまして、司法書士の小林一行と申します。
みらい司法書士法人運営の個人再生相談サイトにお越しいただきありがとうございます。

借金を整理する方法としては、当個人再生相談サイトでご紹介している個人再生以外にも任意整理や自己破産といった方法があります。
しかし、任意整理では今後の金利がカットされるものの、元金自体は残ります。そのため収入から毎月の生活費を引いて、あまり返済に回すだけの余裕がない場合は、生活が改善されない場合があります。

この点個人再生が認可されますと、今後の金利のカットだけでなく元金自体も大幅にカットされます(原則5分の1)。
そのため毎月の返済も大分減るので、家計がかなり改善される事になります。

また、自己破産と比較した場合、同制度により借金がすべてなくなりますが、ご自身の財産もすべて無くなってしまいます。
これに対して、個人再生の場合はご自身の財産を残す事ができます。例えばマイホームを購入して住宅ローンを組んでいる場合、今後もローンを払いながらマイホームを残すという選択をとる事もできます。

上記のように負債の整理に優れた個人再生の制度ですが、デメリットもあります。

例えば今後7年ほどクレジットカードが使えなくなるという制限があります。もっともカードは便利ですが、現金支払いをするクセをつければ借金をすることもないので健全な生活が送れます。毎月無駄な利息を払う必要もなくなります。

そのためカードを一定期間使えなくなるという事はご自身の家計をしっかり貯金できるように見直す期間としてむしろメリットと考えるべきだと思います。

みらい司法書士法人でも依頼者の皆様が、個人再生の手続きを通して借金のない生活を取り戻すために全力でサポートさせていただきます。

経歴

大阪市都島区出身。法律事務所に就職し、実務経験を積んだあと、 平成14年に行政書士事務所を開業。
平成21年には司法書士の資格を取得し、借金問題を中心とする業務を行っています。
常に依頼者の立場でものごとを考える身近な暮らしの法律家でありたいと考えています。

最終学歴
関西学院大学 法科大学院(ロースクール)司法研究科修了