住宅資金特別条項を利用して個人再生の手続きを行い、住宅ローン以外の借金の支払額を減らすという方法があります。
住宅ローンは今までどおり返済を行い、それ以外の借金を圧縮することで、マイホームを守りながら借金を完済するという方法があります。もし、今後の住宅ローンの支払いに不安を感じていらっしゃる場合は、滞納される前(あるいは滞納金額が少ないうち)に、無料相談をご利用いただき、現在の詳しい状況そして今後の収入と支出について詳しくお話をお聞かせいただければと思います。
債務整理(任意整理)の返済中であっても、個人再生の手続きを行うことは可能です。
過去に債務整理(任意整理)を行い、現在分割でお支払いされている最中という方のなかには、コロナの影響で収入が減ってしまい和解契約で定めた内容でのお支払いが難しくなってしまった、という方もいらっしゃいます。収入の減少が1~2ヶ月程度など短期間で今後収入がもとに戻る見通しがついておられる、あるいは収入の減少が続いても預貯金などを補てんすることで引き続き返済が可能であるという場合は、そのまま債務整理(任意整理)の支払いを続けるという選択肢がありますが、もし収入の減少が長期に渡る見込みであれば、今後の方向性を個人再生に変更して、月々の返済額を減らすという方法もあります。
再就職先が見つかり、収入が安定すれば、個人再生ができる可能性があります。
個人再生を行うための要件として、給料などの「安定した収入があること」が必要となります。コロナの影響で、今までのお仕事を退職されることとなった場合、新たに再就職先が見つかり、安定した収入が見込まれること、新しい勤務先の給料から生活費を除いた額で個人再生の返済を行うことが可能であれば、個人再生の申立てが可能であると考えられます。
もし、なかなか新しい再就職先が見つからないという場合や、再就職によって大幅に給料がダウンしてしまった、という場合は、原則として借金が全額免除される自己破産の制度を利用する方法を行うという選択肢もあります。
まずは、現在の借金の状況、財産の有無、毎月の収入と支出の内容をお聞かせください。
個人再生の手続きが可能かどうかは、主に、①いくらまで借金が圧縮されるか、②その圧縮された借金を払っていく経済的余裕があるか、という2点で決まります。
①いくらまで借金が圧縮されるかという点は、いくら借金があるか、何社からそれぞれいくら程度借りているか、財産をどのぐらいお持ちか、といった点をお伺いすることでおおよその額を判断することができます。
※個人再生をすることでいくらまで借金が圧縮されるか、詳しくはこちらのページで解説しています。
→個人再生で借金はいくらになるか
次に、②その圧縮された借金を払っていく経済的余裕があるかという点は、いま業者に返済している額は計算から除いていただき、お給料などの収入から生活に必要な支出を除いた金額でもって算出することができます。
電話・メール・ご来所いただいての無料相談において、これらのご事情を詳しくお伺いしたうえで、個人再生の手続きで進めていくことができるか、一緒にご検討させていただければと思います。
安心してご相談いただくため、当事務所では下記の対策を行っています。
1.飛沫感染予防の対策
相談を承る面談スペースには、お客様と司法書士の間に飛沫感染予防のアクリル板を設置したうえで十分な距離を確保し、司法書士・従業員はマスクを着用させていただいています。もし、対面でのご相談にご不安を感じられる方につきましては、取り急ぎメールやお電話で司法書士が詳しくお話をお伺いすることが可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。
2.空気清浄・換気
常時高機能の空気清浄機を稼働させるとともに、定期的に室内の換気を行っています。
3.少人数での対応
相談を承る際に「密」を避けるため、原則として司法書士が1名でご相談に対応させていただきます。
4.ご相談者様にご利用いただける消毒用アルコールを設置
事務所入口には消毒用アルコールも設置させていただいており、自由にご利用いただくことが可能です。
反復継続して給料をもらっておられ、今後も引き続き給料を安定してもらえる見込みがあれば可能です。
個人再生が利用できるのは、いわゆる正社員の方に限定されません。アルバイトやパートといった、一般的に正社員の方よりも勤務時間が少なめの雇用形態の方、派遣会社に登録されて事業所にて派遣社員として勤務されている方であっても、安定した給料をもらっておられ、今後も長期に渡ってお仕事を続ける見込みであれば、個人再生の要件である「反復継続した収入があること」という要件を満たすと考えられるでしょう。
可能です。
個人再生を行うにあたって、前提として、毎月複数の勤務先から得る収入が安定しており、かつ、個人再生で圧縮された借金を支払っていくことができる家計の状況である必要がありますが、1つの勤務先で働いている場合に限らず、複数の勤務先でお仕事をかけもちされている場合でも個人再生の申立ては可能です。
なお、複数の勤務先でお仕事をされている場合は、個人再生の申立ての際に、それぞれの勤務先から毎月支給される給与明細を裁判所に提出する必要があります。
可能です。
個人再生の申立てをするためには、反復継続した収入があることが必要ですが、この収入は給与に限られず、年金であってもかまいません。
ただ、裁判所に個人再生を認めてもらうためには、今後民事再生の支払いを行っていける家計の状況であることが必要です。つまり、年金から、生活にかかる支出を除き再生計画を履行するため経済的な余裕があれば、個人再生が可能といえるでしょう。
収入がないと、個人再生を利用する事はできません。
自己破産と異なり、今後も借金を返済していく事を前提にしている制度だからです。ただし必ずしもご相談の際に収入がないといけないというわけではありません。就職が近い将来決まっており、個人再生の申立てをするまでに安定した収入が得られる見込みがありましたら利用可能となりますので、お気軽にご相談ください。
すべての債権者を裁判所に申告する必要があります。
連帯保証人がついている業者がある場合、連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で、個人再生の手続きから除外したいとご要望をお伺いすることがあります。しかし残念ながら、一部の債権者を除外することはできません。
個人再生は、裁判所を介する公権的な借金整理方法です。そこには債権者平等の原則というルールが働き、すべての債権者を裁判所に申告しなくてはなりません。もし、一部の債権者を除外して、個人再生の申立てを行った場合は、不認可事由に該当し、個人再生の許可がされない恐れがあります。
連帯保証人がついている借入れがある場合、ご自身が個人再生を行うことによって連帯保証人に請求が及ぶこととなります。連帯保証人には、事前にその旨をご説明される必要があるでしょう。
利用できます。
自己破産と異なり、ギャンブルは不認可事由とはされていません。ただし現在もギャンブルを行っている場合は今後の返済目途がたたないという事で却下される事はあります。完全にギャンブルはやめて、健全な生活をする必要があります。買い物依存が原因の借金も同じ事が言えます。
財産となります。
福利厚生制度の一環として、従業員持株会の制度(毎月の給料から一定額の金銭を天引きし、共同で勤務先の会社の株式を購入するというもの)を導入している会社があります。個人再生をされる方が持株会に加入されており、お勤めの会社の株式を保有されている場合は、その株式を財産として裁判所に報告する必要があります。上場している会社であれば、当事務所で1株あたりの資産価値を容易に調べることができますので、何株保有しているかがわかる資料をご用意いただければと思います。
減額されません。
税金は、国の税収確保という政策上の理由から、個人再生の手続きをとっても減額されません。固定資産税も同様です。
支払いが厳しい場合は、役所と相談して分割での支払いを継続する必要があります。
税金と同様、国民年金や国民健康保険料については、個人再生の手続きをしても減額されることはありません。
国民年金、国民健康保険料の滞納がある場合、今後支払っていける金額で分割納付したい旨を役所にご相談いただく必要があります。
ご依頼いただいた段階で支払の督促を止めるよう業者に依頼します。
司法書士が受任通知を業者に発送した以降の、業者から依頼者の方への直接請求、取り立ては禁止されています。そのため、個人再生が認可される前であっても業者からの取り立てはなくなりますのでご安心ください。
ただし友人からの借り入れの場合等、貸金業法が適用されない債権者については請求を止める法的根拠はありません。もっとも、司法書士が受任通知を発送すれば事実上、債権者もご本人ではなく司法書士の事務所の方へ連絡するようになってくれる事が多いです。
個人再生手続きにおいては、一部の債権者にだけ返済することは禁止されていますので、親族・友人といった関係性が近しい方であっても、返済は行わないようご注意ください。
個人再生手続きは、裁判所を介して行う公的な借金整理の方法であり、裁判所から認可決定が下されるまで、債権者への返済は一時停止することになります(住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用して、裁判所の許可を得た上で返済を続けることがあります)。そのため、銀行や消費者金融、カード会社といった業者からの借り入れも、奨学金も、個人からの借り入れも、裁判所での手続きでもって返済額等が決定されることになります。
支払方法を早急に変更していただく必要があります。
個人再生の手続きをご依頼いただいた後、クレジットカードを利用する=借金をするということになりますので、利用を控えていただく必要があります。クレジットカードを利用するとは、お店で買い物をした時にクレジットカードで決済するといった積極的な利用に限られず、光熱費や保険料などをクレジットカードで支払うことも利用にあたります。
個人再生の手続きを専門家に依頼したからといって、自動的にクレジットカード払いの設定が解除されるわけではないので、契約している電気会社、ガス会社、通信会社、保険会社などに連絡をしていただき、早急に他の支払い方法(コンビニ払いなど)に変更していただく必要があります。
引落口座の残高を0円にしておく必要があります。
司法書士に個人再生の手続きを依頼し、受任通知が業者のもとに送られると、業者からの取立てや支払いは止まります。ただし、業者への支払いが銀行から自動引き落としになっている場合は、受任通知を送ったあとでも、引き落としはとまりません。そのため、対応策として、引落口座の残高を0円にしていただくよう、依頼者の方にはお願いしています。
残高ゼロであれば、自動引き落としがかかったとしても残高不足となり、事実上支払いしない結果となります。
ただ、ご注意いただきたいのが、引落口座に給料や年金といった定期的な収入が振り込まれる場合です。この場合、残高を一時的にゼロにしても、給料等が振り込まれる度に、先に業者に引き落としされる危険性があります。給与や年金は、依頼者の方の生活の糧ですので、受任通知を発送する前に勤務先に給与振込口座を変更依頼をしてもらうよう、当事務所ではご案内させていただいています。
可能です。
債権者から貸金返還請求の裁判(貸したお金を返せという裁判)を起こされている場合や、すでに判決を取られている場合でも、個人再生の手続きを行うことが可能です。ただ、債権者が勝訴判決を得た場合、給料や財産が差押えられるリスクがありますので、早急に個人再生の申立てを進めていく必要があります。
ご相談にお越しいただく際には、裁判所から届いた書類一式をお持ちください。
ローンが残っている場合は通常業者が所有権を留保していますので、返却する必要があります。ローンが終わっていれば処分する必要はありません。
ただし、車の価値が高い場合は個人再生の認可によって減額される借金の総額に影響を及ぼす事があります。
今後も住宅ローンを継続して支払っていくという住宅資金特別条項というオプションをつければ、マイホームを処分しなくても大丈夫です。
ただし、ローンの延滞が続いている場合や、消費者金融等がマイホームを担保にとっている場合は利用できないケースもあります。
解約する必要はありません。
個人再生は自己破産と異なり、すべての財産を残す事ができます。ただし解約返戻金の額が大きい場合は借金の減額される割合に影響を及ぼす事はあります。車の保険や、生命保険、医療保険も解約した場合に返戻金があれば同様に考えます。
通常はわかりません。
ただし、勤務先からお金を借りている場合は、裁判所に申告する必要がありますので必然的に勤務先にも知られてしまいます。
それ以外の事情で裁判所から勤務先に連絡が行くことはありませんんおでご安心ください。
借金の保証人になってもらっている方がいましたら、個人再生の手続きをとることで、保証人の方へ一括請求がいきます。
もし一括で返済が難しい場合は、業者と分割の交渉をしてもらう等の対応が必要でしょう。
個人再生の手続を行うと、官報に名前が記載されます。
官報というのは、法律などの公布を行うことを主な役割とする新聞のようなものです。官報は、政府が毎日発行しており、図書館や大きな書店でないと扱っていません。個人再生の手続をすると、名前が掲載されますが、官報を購読している人はかなり限られているため、周囲の方に知られてしまう心配はほとんどないかと思います。
載りません。
戸籍や住民票に記載されて、個人再生を行った事実が公になることはありませんので、ご安心下さい。
銀行で新たに口座を作る(通帳を作る)ことはできます。
会社からの給与振込や、児童手当、公的年金などの振込に通帳が必要なのに個人再生をしたらどうなってしまうだろう…と不安に感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、その点についてはご心配はいりません。個人再生の手続きをする前から開設されている銀行口座を利用し続けることも可能です。
ただ、銀行口座のなかには、通帳のキャッシュカードにクレジットカード機能がついた商品があります。そのような場合、銀行口座を開設することに問題はなくても、クレジットカードを新たに作成するのと同じで審査が行われます。そうなりますと、個人信用情報機関の事故情報(個人再生を行ったという情報)が確認されて、金融機関による審査に通らない可能性が高いでしょう。そのような場合は、クレジットカード機能がついていないキャッシュカードを発行してもらうとよいかと思います。
7年くらいは難しいでしょう。
個人再生をした場合、個人信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録される可能性があります。業者がお金を貸すときは、個人情報機関にその人の情報が掲載されていないかをチェックし、情報が掲載されている場合は融資を見合わせることになります。個人信用情報機関に登録されるのは、7年間くらいといわれています。しかし、個人信用情報機関の登録が抹消されたからといって、また借金に頼る生活に戻るのではなく、収入と支出のバランスをしっかりと管理して、借金をせずに生活を営んでいくことが健全だと思います。
そのような制限はありません。
もっともあまり高額な保険に加入する事は、今後の返済プランに影響を及ぼしますので、家計の状況に応じた保険料を設定する事が望ましいでしょう。
個人再生の手続きと、給与の差し押さえは基本的に関係ありません。
個人再生の申立てをして、手続きを始める開始決定が下りれば、債権者は給与などの財産に対して差し押さえをすることができなくなります。なお、給料を差し押さえするためには、その前提として、まず債権者は訴訟を起こして勝訴しなくてはなりません。訴訟を起こしてから勝訴判決を得るには、何ヶ月も時間がかかります。ですので、個人再生の手続き開始決定が下りるのと債権者が勝訴判決を得るのとどちらが早いかということが大きなポイントになってきます。
ほとんどのケースにおいては、個人再生の手続きの開始決定の方が早いので、早期に申立てを行えば給与の差し押さえを回避できます。ただし、弁護士や司法書士に個人再生の相談をする前に、すでに訴訟を起こされている場合や、事前に公正証書を作成している場合は、給料の差し押さえ等の強制執行をかけられる危険性があります。至急弁護士、司法書士に相談して対応してもらうことをお勧めいたします。
個人再生の支払期間は原則3年ですが、特別の事情があれば最長5年まで支払期間を延長することが可能です。
3年よりも長い支払期間を希望する場合は、その事情と延長の必要性につき、裁判所に対して詳しく主張をしていく必要があります。
個人再生をすることでおおよそ1か月あたりいくら程度の返済額となるかは、無料相談の際にお伝えすることが可能ですので、ご自身の返済額の見通しをお知りになりたい方はお気軽にご質問ください。
裁判所からの指示によります。
個人再生は自己破産と異なり、裁判所へ出向く必要がない場合が多いです。県ごとの運用によりますので、一般化できないところではありますが、大阪の場合ほとんどのケースで裁判所への出頭を命じられません。私自身も個人再生は100件以上担当させていただいてますが、過去に大阪申立てのケースで面接に呼ばれたのはお一人だけです。
認可決定まで家計簿を提出しなければならないケースが多いです。
個人再生の申立書を裁判所に提出したあとも、裁判所から、毎月家計簿と疎明資料(通帳のコピーや光熱費、通信費の領収証など)を提出するようにという指示を受けることがあります。
家計簿を提出するよう指示が出るのは、裁判所が履行可能性(個人再生が認可された後、返済を行うことができるかどうか)を判断するためです。家計をしっかりと見直すという観点からも、個人再生の手続きが終わるまでの間は毎月家計簿をつけていただくようにしていただければ、と思います。
毎月、帳簿等をつけていただき事業収支を正確に把握していただくこと、在庫の数量や売掛金の金額などを管理いただくことをお願いしてします。
個人事業主の方が個人再生の申立てをされる場合、手続きのあいだ、事業収支実績表という家計簿の事業バージョンのような書類を継続して提出しなければならないケースが多いです。そのため、毎月帳簿をつけていただき(Excelや会計ソフトで入力いただく形でももちろん結構です)、売上や経費がいくらかわかる状態にしておいていただくことをお願いしています。
なお、事業収支の集計をしていただく際には、事業用の収支とプライベートの収支がごちゃまぜになったり、重複してしまう、といったことがないようにご注意いただく必要があります(例えば、完全にプライベートでしか使用しない携帯電話料金を事業用の通信費に入れたり、事業用の車について加入している自動車保険の保険料をプライベートの家計収支表の保険料に入れる、といったようなことです)。
また、個人事業の事業内容によっては、在庫や売掛金が毎月変動することもあり、財産額に変動が生じる可能性もありますので、これらの数量・金額の変動についても正確に管理していただく必要があります。
自己破産の申立てを行うという手段があります。
過去に個人再生の認可を得た以降に、仕事や家庭といったご自身をとりまく環境に大きな変化があって収入が減ったり、体調を崩して仕事を続けられなくなった等、個人再生の再生計画案に則って返済を続けることが難しくなってしまう方が時折いらっしゃいます。そのような場合、裁判所に自己破産の申立てを行い、残っている借金の支払い義務を免除してもらうという方法があります。
また一定の要件を満たす場合は、民事再生法で定められているハードシップ免責という制度を利用して、残りの債務について支払い義務を免除してもらうという方法もあります。
もし、現状個人再生の返済が厳しい家計状況である方は、早い段階でいまの状況について一度ご相談いただければと思います。
県ごとに対応が異なります。
大阪は再生委員を選任しない方針ですので、再生委員選任に必要な予納金は原則かかりません。
申立てを行う地域、個々人の状況によって異なります。
当事務所がある大阪市を管轄する大阪地裁においては、個人再生委員が選任されないのが標準の運用となっていますが、個人再生委員を選任するか否かは、裁判所によって大きく運用が異なります。個々人のご事情によらず、一律個人再生委員を選任するという運用を採っている裁判所もあります。
それでは、一般的に個人再生委員を選任しない運用を採っている裁判所において、個人再生委員が選任されるのはどのようなケースなのでしょうか。個人再生委員を選任するかどうかは裁判所の個別判断となりますので、下記ではあくまで一例として考えられるケースをご紹介します。
・個人再生の申立てをされる方が個人事業主の場合
個人事業主の方は、事業用の資産を保有していることが多い点、会社勤めの方と比較すると収入のアップダウン(売上が月や時期によって前後すること)が大きい傾向があるため、財産の調査や履行可能性の判断のために個人再生委員が選任されることがあります。
・マンションの管理費、修繕積立費の滞納がある場合
マンションの管理費や修繕積立費を滞納されていて、滞納額が高額となっていたり、滞納解消の見込みがたっていない等の事情があると、住宅資金特別条項が利用できるかどうかについて疑義が生じ、個人再生委員が選任されることがあります。
・ペアローンを組まれている場合
住宅ローンのペアローンを組まれている方が個人再生の申立てを行う場合、住宅資金特別条項を利用できるかどうかを判断するため、個人再生委員が選任されることがあります。
なお、これらの事例に該当する場合でも個人再生委員が選任されない場合もあれば、逆にこれら以外の事例であっても個人再生委員が選任されることもあります。
個人再生委員の事務所で打ち合わせが行われ、今後は家計簿等を個人再生委員に提出するなど、個人再生委員の指示に従って手続きを進めていくことになります。
個人再生委員は、個人再生をされる方の財産状況や収入の状況などを調査すること等を職務としますので、個人再生委員から毎月家計簿と疎明資料を提出するようにといった指示が出ることや、数回個人再生委員の事務所にて打ち合わせが行われることがあります。
可能です。
住宅ローン以外に借入れ(銀行、消費者金融からのカードローン、クレジットカードのショッピング利用等)がない場合であっても、住宅資金特別条項を利用して個人再生の申立てを行うことは可能です。
一定の要件を満たせば可能です。
ペアローンとは、住宅ローンとして4,000万円を借り入れする際に、夫が2,000万円借入れ、妻が2,000万円借入れ、というよう住宅ローン(金銭消費他貸借契約)を2つ別々に締結し、夫の住宅ローン2,000万円分については妻が連帯保証人となり、妻の住宅ローン2,000万円分については夫が連帯保証人となる、というローン形態のことを指します。そして、購入するマイホームについても、夫婦の共有名義(夫2分の1、妻2分の1といったように)となります。
昨今では共働きの夫婦が増えていることもあり、夫あるいは妻の一方が住宅ローンを組むよりも、ペアローンを利用したほうがそれぞれ住宅ローン控除を受けることができるというメリットがあるので、利用されている方も多い印象を受けます。なお、ペアローンは夫婦に限らず、親子で組まれているケースもあります。
ペアローンを組まれている方が個人再生の手続きを行う場合、形式上、自分の住宅ローン以外の借金(配偶者の分の住宅ローン)について、自分が所有する不動産に抵当権が設定されていることになるため、住宅資金特別条項を利用できるのか、ということが問題となります。この点につき、当事務所がある大阪市を管轄する大阪地方裁判所では、原則として、①夫婦両方が個人再生の申立てをすること、②その個人再生の申立てにおいて住宅資金特別条項を利用すること、という2つの要件を満たせばペアローンを利用されている方でも個人再生の申立てが可能であるという運用がとられているようです。
ペアローンをご利用の方で、個人再生の手続きをご希望の方は、まずは一度詳しいご事情をお聞かせください。
今後滞納を解消できる見通しが全く立たないという場合は、住宅資金特別条項が利用できない可能性があります。
マンションを所有されている場合、毎月管理費や修繕積立費などを支払わなければならない規約となっているのが一般的です。個人再生を行う前に、住宅ローンや他の借金の返済が苦しく、この管理費や修繕積立費について滞納が発生しているというケースも時々見受けられます。
管理費や修繕積立費の滞納額が少額で、すぐに滞納解消できるという場合は大きな問題となりませんが、滞納額が高額で、解消の見通しが全くたたない、という場合は、個人再生の住宅資金特別条項を利用できない可能性があります。なぜならば、マンションの管理費や修繕積立費の滞納がある場合、マンションの管理組合等が先取特権を有することになり、この先取特権が実行されると、マンションの所有権を失う恐れがあるため、このようなケースでは住宅資金特別条項を利用することができないと、民事再生法で規定されているためです。
現状、マンションの管理費や修繕積立費の滞納があるという方で個人再生の手続きをご希望の場合は、詳しい滞納状況をお聞かせいただければと思います。
一定の要件を満たせば可能です。
マイホームの購入をするときに、もともとA銀行から3,000万円を借り入れ、返済をしていたけれども、数年前にB銀行で住宅ローンの借り換えを行ったという場合でも、最初のA銀行からの借り入れが住宅資金特別条項の利用条件を満たしていて、B銀行から借入れしたお金を他の用途に使用しているなどの事情がなければ、住宅資金特別条項を利用できると考えられます。
※住宅資金特別条項の利用条件については、こちらのページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
→マイホームを残したい
ただ、上記の事情を証明するため、現在住宅ローンを支払っているB銀行からお金を借りたときの契約書だけではなく、A銀行で住宅ローンを組んだときの契約書や、B銀行から借入れしたお金でA銀行の住宅ローンを全額返済したときに、いくら住宅ローンが残っていたかがわかる資料の提出が必要となる可能性があります。