マイホームを残したい
借金を整理したいけどマイホームは手放したくない、という方へ。個人再生をしてマイホームを残すために必要な条件をご紹介します。
なお、住宅資金特別条項についてはこちらのページでも詳しくご紹介しておりますので、ご覧ください。→個人再生Q&A
マイホームは、ご自身の資産として特別の価値・思い入れがあるものであり、ご家族との思い出がつまった大切な財産ですので、なんとか手放さずに残しておきたいものです。そういった要請から、個人再生の手続きでは住宅ローンを払い続けるというオプションを申し込むこと(具体的には住宅資金特別条項という制度を利用すること)により、マイホームを手放すことなく借金を整理することができます。ただし、住宅資金特別条項を利用するには以下のような条件があります。
1.自己が所有する建物であること
個人再生の手続きを行う方自身の名義のマイホームである事が条件となります。配偶者の方や親御様と共有名義にされている方も多いですが、その場合でもこの条件は満たしますのでご安心ください。
2.自己の居住のために持っている建物であること
個人再生される方ご自身が住むためのマイホームに限定されます。
よくあるケースですが、会社勤めの方が転勤により単身赴任をされていて、一時的にマイホームとは違うところに住んでいる場合でも、転勤が終わった後にマイホームに住まれるということが確かでしたら、この要件を満たすことになります。また、マイホームが二世帯住宅であったり、一部を個人事業の店舗等として利用している場合でも、個人再生をされる方がマイホームの床面積の2分の1以上を「居住のために」使用されているのであれば、この要件を満たすと考えられるでしょう。
その一方、ご自身が居住する予定がない投資用の物件や別荘などは、この要件を満たしません。
3.住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていること
マイホームを建てるため、購入するためのローン、あるいは、マイホームをリフォームするためのローンに限定されます。
4.住宅ローンの債権者または保証会社が、住宅に抵当権を設定していること
住宅ローンを組まれる場合、ほとんどのケースでマイホームに抵当権が設定されます。抵当権を設定するとは、簡単に言うと住宅ローンのお金を貸すときに、マイホームを担保にとっている、ということを意味します。抵当権が設定されているかどうかは、法務局で取得できる不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を見ればすぐにわかります。
5.住宅ローンの債権者以外の抵当権が設定されていないこと
消費者金融等の借り入れで、業者が担保としてマイホームに抵当権を設定することがあります。こういった借入れを不動産担保ローンといいます。不動産担保ローンを利用され、マイホームに住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用することができません。
6.住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に個人再生を申立てること
この要件は、住宅ローンの支払いが滞っていらっしゃる方に関係する要件となります。
住宅ローンの支払いが一定の期間滞ると、保証会社が住宅ローンの債権者に対して代位弁済(債務者に代わって一括返済すること)をします。この代位弁済が行われてから、半年が経過すると、住宅資金特別条項を利用することができません。
まとめ
このように要件を並べると、住宅資金特別条項を利用できるのかどうか不安に感じられるかもしれませんが、マイホームを購入される際に住宅ローンを組んでいる方については、通常上記の要件を満たしています。そのため、一般的には住宅資金特別条項を利用できますので、ご安心ください。ただ、住宅ローンの代位弁済が行われている場合は、個人再生の申立てをできるだけ早く進める必要がありますので、ご注意いただけたらと思います。