ギャンブルや浪費と個人再生
個人再生と、浪費・ギャンブルとの関係を見ていきます。
浪費ギャンブルで作った借金でも個人再生を利用する事は可能です。次の項目ごとに詳しく解説します。
⇒まず前提として自己破産の場合は? ⇒個人再生と浪費・ギャンブルの関係。株やFX、仮想通貨の場合は? ⇒個人再生手続き中の浪費・ギャンブルは? |
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まず前提として自己破産の場合は?
自己破産の場合、浪費やギャンブルで作った借金は免責不許可事由に該当します。免責不許可事由とは、裁判所で借金の支払義務免除を認めてもらえない事情です。
破産法には、その免責不許可事由のひとつとして「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」(破産法第252条1項4号)というものがあります。そのため、浪費やギャンブルで作った借金は、自己破産により、支払義務を免除してもらえないのが原則です。
一応、裁量免責という規定もありまして(同条2項)、実際は浪費ギャンブルの場合でも裁判官が裁量で免責を認めてくれる事はよくあります。しかし、それはあくまで裁判官の裁量で認められているものであり、免責が保証されているものではありません。
個人再生と浪費・ギャンブルの関係
この点、個人再生の手続きを規律する民事再生法では、そもそも浪費やギャンブルで作った借金というのを不認可の事由とはしていません。そのため、裁判官の裁量決定を待つまでもなく、個人再生を利用する事ができます。
なお、浪費・ギャンブルとは少し性質を異としますが、株式の投資やFXの運用、仮想通貨などが原因で借金ができた場合も同様で、個人再生を利用することができます。
個人再生手続き中の浪費・ギャンブル
もっとも、個人再生手続き中に浪費やギャンブルをするのは問題です。
なぜなら、個人再生は借金が少なくなるものの、今後も原則3年間は返済を継続していく必要があります。そのため、浪費やギャンブル癖が抜けない人は、常にお金がそちらにあてられて返済できない状態になりますので、今後も業者への返済を継続していくのは無理と判断される可能性があるからです。
以前に浪費やギャンブルをして借金を作ったことは、過去の事ですから仕方ないです。しかし、今後は一切こういった事をしないという強い意思のもと、個人再生の手続きを進めていく必要があるでしょう。