個人再生の手続きの流れ
実際の個人再生の手続き(返済開始まで)の流れをご紹介します。
STEP1 当事務所にお越しいただいてご相談
まず、実際に当事務所へお越しいただき、司法書士が詳しくお話をお伺いさせていただきます。時間制限もございませんし、ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。なお、司法書士が、現在の借り入れの内容や、家計の状況について、いくつか質問させていただきます。
主な質問
- 借金の総額はどのくらいか
- 何社から借りているのか
- 毎月の返済額はいくらくらいか
- 取引の期間は何年くらいか
- 月々の収入や各項目ごとの支出はいくらか
- 月々の返済はいくらくらいまで可能か
- どういった財産をお持ちか
- 住宅ローンの支払いに遅れはないか
STEP2 債権者からの督促・請求をストップ
個人再生の手続きを進めていくことが決まれば、債権者に受任通知を送付します。これによって、債権者から依頼者様への督促・請求はとまります。
STEP3 債権調査を行う
各債権者から送られてきた債権調査票、取引履歴をもとに、債権額がいくらあるかを調査します。もし、古くからの取引で、利息制限法を超える利息を支払っている場合は、法定金利に基づく引き直し計算を行います。
STEP4 個人再生の申立に必要な書類を準備
個人再生の申請に必要な書類の準備を行います。書類の作成は、当事務所が責任をもって行います。
なお、申立書に添付する書類のなかには、どうしても依頼者様に作成・準備していただかなければならない書類がございます。それらの書類に関しては、収集方法等を丁寧にお伝え致しますので、ご安心ください。
必要となる書類についてはこちらをご覧ください。
⇒個人再生の申立てに必要な書類
STEP5 裁判所へ申立てを行う
申立書、STEP 4で揃えていただいた添付書類一式を裁判所に提出し、個人再生の申立てを行います。その際、予納金という裁判手続き費用が必要となります。
裁判手続き費用に関して 大阪地裁(本庁)の場合
予納金 :13,744円(※個人再生委員が選任されない場合)
収入印紙 :10,000円
その他実費:約1万円(郵送費等)
※大阪地裁では、原則個人再生委員が選任されない扱いとなっております。
STEP6 開始決定
申立て後、裁判所は書類に不備がないか、添付書類に不足がないか等を確認し、書類等の記載内容の審査を行います。個人再生の要件が満たされると判断されれば、手続きの開始が決定されます。
STEP7 債権届出・異議申述
個人再生の申立てにあたり、「債権者一覧表」という書類を裁判所に提出します。そこに書かれた債権額が少なく申告されているような場合に、債権者は正しい債権額を届け出ることができます。
また、個人再生の申立てをされた方も、債権者からの債権届出に対して、異議を述べることができます。
STEP8 債権額の確定
債権額を確定します。
STEP9 再生計画案の作成
再生計画案というのは、個人再生によって減額された借金を、今後各債権者にどの程度の期間でどのように返済していくかを記載した書面のことです。この書面を作成し、裁判所に提出します。
再生計画案の作成にあたって重要なことは、その計画案が現実味を帯びているものかどうか、ということです。ご依頼者様にとって無理なく、そして裁判所や債権者が納得する計画案を当方で作成いたします。
STEP10 再生計画認可決定・確定
裁判所が関与する手続きはここで終了です。裁判所への申し立てを行ってから(STEP 5)、ここまでで約4~6ヵ月くらいかかります。
STEP11 返済開始
再生計画案に基づき、個人再生の返済を開始します。計画案に従って返済を行い、借金のない生活へ向けての再スタートです。