個人再生の申立てに必要な書類

個人再生の申立てを裁判所に行う際に必要となる書類を詳しくご案内します。

個人再生の申立てを行う際に必要となる書類は、それぞれお住まいの地域を管轄する裁判所によっても異なりますが、ここでは当事務所がある「大阪市」を管轄する大阪地方裁判所(本局)を例に、主にどのような書類を提出しなければならないのか、解説も交えながらご説明いたします。

住民票

市役所・区役所の窓口で取得できます。住民票取得の際には、役所の窓口で「世帯全員分」で「マイナンバー以外記載に省略がないもの」が欲しいと伝えることがポイントです。なお、「裁判所に申立書を提出する前3ヶ月以内に取得したもの」という有効期限があるのでご注意ください。

源泉徴収票 直近2年分のコピー

会社勤めの方は、毎年年末調整が終わった頃に会社から交付されているかと思いますので、それを直近2年分ご用意ください。(なお、自営業の方など源泉徴収票がないという場合は、市役所・区役所で取得できる課税証明書の直近2年分で代用することとなります。)

例えば、令和3年7月に個人再生の申立てをする場合に必要となる源泉徴収票は、令和2年度分(令和2年1~12月に支給された給料に対応する分)、平成31年=令和元年度分(平成31年1~12月に支給された給料に対応する分)となります。

給与明細書 直近2ヶ月分のコピー

給与明細を直近2か月分ご用意ください。
例えば、令和3年7月に個人再生の申立てをする場合は、令和3年6月分(令和3年6月1日~30日までの間に支給された給料に対応する分)と、令和3年5月分(令和3年5月1日~31日までの間に支給された給料に対応する分)の給与明細書が必要となります。

なお、ご本人様の分だけでなく、配偶者(夫または妻)の方の分も必要となるのでご注意ください。配偶者の方以外でも、同居されている親族の方についても必要となるケースがあります。

公的年金受給証明書のコピー

個人再生を申し立てる方が公的な年金(国民年金や厚生年金)を受給されている場合は、日本年金機構から届く年金振込通知書等、「どういった」年金を「いくら」受給されているかがわかる書面を提出する必要があります。なお、ご本人様の分だけでなく、配偶者(夫または妻)の方の分も必要となるのでご注意ください。配偶者の方以外でも、同居されている親族の方についても必要となるケースがあります。

通帳のコピー

当事務所にご依頼いただいた時点から1年さかのぼった日~申立て直前までの通帳の記帳部分のコピーを提出します。
普通預金、定期貯金、貯蓄預金など通帳の種類を問わず、すべての通帳のコピーを提出する必要があります。なお、インターネットバンキングをご利用の方は、銀行のサイトにログインしていただき、該当期間の取引履歴を印刷する形式でも問題ありません。

保険証券のコピー

個人再生の申立てをされる方が「契約者」となっているすべての保険について、保険証券のコピーを提出します。死亡保険、医療保険、傷害保険、自動車保険、個人年金、養老保険、学資保険など保険の種類を問わず、すべての保険が対象となります。
なお、保険については、「契約者」と「被保険者」という概念がありますが、個人再生の申立てをされる方が「契約者」となっている保険が対象となります。(契約者、保険者については、保険証券に記載されていますのでご確認ください。)
また、昨今では保険証券が発行されないタイプの保険(証券ペーパーレス)もありますが、その場合は保険会社のサイトにログインしていただき、保険内容がわかるページを印刷したもので代用することが可能です。

保険の解約返戻金額証明書

個人再生の申立てをされる方が「契約者」となっているすべての保険につき、「仮にいま保険を解約したらいくら返戻金が戻ってくるのか」ということがわかる証明書を保険会社に発行してもらう必要があります。(個人再生の申立てをするにあたり、保険を解約する必要はありません。)
なお、保険証券に、「この保険には解約返戻金がありません」というような記載がある場合は、この解約返戻金額証明書をわざわざ取得していただく必要はありません。
解約返戻金と似ているものとして、「割戻金」と呼ばれる概念もありますが、裁判所に証明しなければならないのは「解約返戻金」となりますので、ご注意ください。

退職金見込額証明書

現在お勤めになっている会社で5年以上勤務されている場合は、「仮にいま退職したらいくら退職金がもらえるか」ということがわかる証明書を勤務先に発行してもらう必要があります。(個人再生の申立てをするにあたり、会社を退職する必要は決してありません。)
勤務先によっては、従業員専用のサイトにログインすればいつでも退職金見込額を確認できることもあり、その場合は退職金見込額がわかるページを印刷していただければ結構です。
なお、会社に証明書を発行してほしいと頼みにくい場合は、就業規則や退職金規程といった会社のルールブックの該当箇所のコピーと具体的な計算式でもって退職金がいくらになるのかを裁判所に示し、退職金見込額を証明するという方法もあります。

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)・固定資産評価証明書

不動産(土地・建物)を所有されている場合は、法務局で不動産の全部事項証明書を取得し、さらに市役所・区役所(不動産がある場所の市区町村役場)で直近年度の固定資産評価証明書を取得する必要があります。

車検証のコピー

自動車(普通自動車、軽自動車ともに)を所有されている場合は、車検証のコピーを提出する必要があります。なお、自動車の初年度登録年度からまだ年数があまり経過していない場合や、購入価格が高額の車については、車検証に加えて車の現在の価値がいくら程度あるかを証明できる書類(査定書など)の提出が必要となります。

積立額証明書

勤務先で財形貯蓄等をされている場合は、現在の積立額がわかる証明書を提出する必要があります。

賃貸借契約書のコピー

現在、賃貸マンション・アパート・貸家にお住いの場合は、賃貸借契約書のコピーを提出する必要があります。

家計収支表(家計簿)直近2か月分

例えば、令和3年7月に個人再生の申立てをする場合、令和3年6月分(令和3年6月1日~30日までの収入と支出をまとめたもの)と、令和3年5月分(令和3年5月1日~31日までの収入と支出をまとめたもの)の家計収支表を提出する必要があります。家計収支表については、ご依頼時に用紙をお渡ししますので、食費、電気代、ガス代など各項目でまとめて記載いただければと思います。
また、電気・ガス・水道・携帯電話・通信費(インターネットプロバイダ料金、wifiなど)については、裁判所に支払った金額を証明するために、領収証のコピーを提出する必要があります。

住宅ローン関係の書類のコピー

住宅ローンを契約した際の契約書、保証委託契約書、住宅ローンの返済計画表(変動金利の場合は、銀行から半年に1度送られてくるもの)のコピーを提出する必要があります。どの書類が契約書等にあたるかわかりにくい場合は、住宅ローン関係の書類一式をお持ちいただければ結構です。

自営業者の方

自営業をされている場合に追加で必要となる書類をご案内します。

確定申告書の控え 直近2期分のコピー

税務署に提出した確定申告書の控えを直近2年分ご用意ください。
個人事業については、毎年1月1日~12月31日までを1期として、毎年3月に確定申告をされているかと思いますので、例えば令和3年7月に個人再生の申立てを行う場合は、令和2年度分(令和2年1~12月の期間分)、平成31年・令和元年度分(平成31年1月~令和元年12月の期間分)が必要となります。

直近6か月分の事業収支がわかる資料

裁判所に直近6か月分の売上と経費をまとめた表を提出する必要がありますので、帳簿などの資料、経費の領収証などをご用意ください。

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